(骨牌ニ貼用スヘキ印紙ニ関スル件)
法令番号: 勅令第百五十五號
公布年月日: 明治35年5月23日
法令の形式: 勅令
朕骨牌ニ貼用スヘキ印紙ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年五月二十二日
大藏大臣 男爵 曾禰荒助
勅令第百五十五號
骨牌ニ貼用スヘキ印紙ハ骨牌印紙ニ限ル但シ明治三十五年八月三十一日迄ハ收入印紙ヲ貼用スルコトヲ妨ケス
骨牌印紙ノ形式、貼用方法及其ノ賣下ニ關スル規程ハ大藏大臣之ヲ定ム
朕骨牌ニ貼用スヘキ印紙ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年五月二十二日
大蔵大臣 男爵 曽祢荒助
勅令第百五十五号
骨牌ニ貼用スヘキ印紙ハ骨牌印紙ニ限ル但シ明治三十五年八月三十一日迄ハ収入印紙ヲ貼用スルコトヲ妨ケス
骨牌印紙ノ形式、貼用方法及其ノ売下ニ関スル規程ハ大蔵大臣之ヲ定ム