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(航路標識視察船、商船学校所属航海練習船及海底電線布設船乗組員ニ食卓料及航海日当臨時増給ノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百四十八號
公布年月日: 大正14年7月3日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(航路標識視察船及海底電線布設船乗組員ニ食卓料及航海日当臨時増給ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大正七年勅令第三百三十四號航路標識視察船、商船學校所屬航海練習船及海底電線布設船乘組員ニ食卓料及航海日當臨時增給ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十四年七月二日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
遞信大臣 安達謙藏
勅令第二百四十八號
大正七年勅令第三百三十四號中左ノ通改正ス
「、商船學校所屬航海練習船」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正七年勅令第三百三十四号航路標識視察船、商船学校所属航海練習船及海底電線布設船乗組員ニ食卓料及航海日当臨時増給ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十四年七月二日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
逓信大臣 安達謙蔵
勅令第二百四十八号
大正七年勅令第三百三十四号中左ノ通改正ス
「、商船学校所属航海練習船」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
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