(外務省警視ノ在勤俸加俸旅費等ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百九十四號
公布年月日: 大正13年8月18日
法令の形式: 勅令
朕大正七年勅令第二百九十三號外務省警視ノ在勤俸加俸旅費等ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十三年八月十六日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
外務大臣 男爵 幣原喜重郞
勅令第百九十四號
大正七年勅令第二百九十三號中左ノ通改正ス
「在勤俸、加俸、退官賜金、死亡賜金及旅費」ヲ「在勤俸及加俸」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正七年勅令第二百九十三号外務省警視ノ在勤俸加俸旅費等ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十三年八月十六日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
外務大臣 男爵 幣原喜重郎
勅令第百九十四号
大正七年勅令第二百九十三号中左ノ通改正ス
「在勤俸、加俸、退官賜金、死亡賜金及旅費」ヲ「在勤俸及加俸」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス