(台湾総督府工業学校官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百三十二號
公布年月日: 大正8年4月21日
法令の形式: 勅令
朕臺灣總督府工業學校官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年四月十九日
內閣總理大臣 原敬
勅令第百三十二號
臺灣總督府工業學校官制中左ノ通改正ス
第一條中「二人判任」ヲ 十人內
一人奏任
九人判任
ニ改メ「生徒監」ノ次ニ「書記專任一人判任」ヲ加フ
第五條 書記ハ學校長ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾総督府工業学校官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年四月十九日
内閣総理大臣 原敬
勅令第百三十二号
台湾総督府工業学校官制中左ノ通改正ス
第一条中「二人判任」ヲ 十人内
一人奏任
九人判任
ニ改メ「生徒監」ノ次ニ「書記専任一人判任」ヲ加フ
第五条 書記ハ学校長ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス