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(臨時議院建築局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百三十號
公布年月日: 大正13年12月20日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
臨時議院建築局官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臨時議院建築局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十三年十二月二十日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
大藏大臣 濱口雄幸
勅令第三百三十號
臨時議院建築局官制中左ノ通改正ス
第二條中「技師 專任九人」ヲ「技師 專任七人」ニ、
「
屬
技手
專任四十二人
」
ヲ
「
屬
技手
專任二十八人
」
ニ改メ「理事 專任一人 勅任」ヲ削ル
第五條
削除
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕臨時議院建築局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十三年十二月二十日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
大蔵大臣 浜口雄幸
勅令第三百三十号
臨時議院建築局官制中左ノ通改正ス
第二条中「技師 専任九人」ヲ「技師 専任七人」ニ、
「
属
技手
専任四十二人
」
ヲ
「
属
技手
専任二十八人
」
ニ改メ「理事 専任一人 勅任」ヲ削ル
第五条
削除
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革