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本データベースについて
(樺太ニ於テ鉄道ニ従事スル判任官特別任用ノ件)
法令番号: 勅令第百七十三號
公布年月日: 明治40年5月1日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
大正7年6月6日 勅令第203号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ樺太ニ於テ鐵道ニ從事スル判任官特別任用ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年四月三十日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
內務大臣 原敬
勅令第百七十三號
滿二年以上鐵道ノ事務ニ從事スル者ハ文官普通試驗委員ノ銓衡ヲ經テ樺太廳鐵道書記ニ任用スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
樺太ニ於ケル鐵道ノ事務ニ從事スル者ハ本令施行ノ際ニ限リ文官普通試驗委員ノ銓衡ヲ經テ樺太廳鐵道書記ニ任用スルコトヲ得
滿二年以上鐵道ニ關スル判任官ノ職ニ在ル者ハ本令施行ノ際ニ限リ文官普通試驗委員ノ銓衡ヲ經テ鐵道事務ニ從事スル樺太廳屬ニ任用スルコトヲ得
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ樺太ニ於テ鉄道ニ従事スル判任官特別任用ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年四月三十日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
内務大臣 原敬
勅令第百七十三号
満二年以上鉄道ノ事務ニ従事スル者ハ文官普通試験委員ノ銓衡ヲ経テ樺太庁鉄道書記ニ任用スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
樺太ニ於ケル鉄道ノ事務ニ従事スル者ハ本令施行ノ際ニ限リ文官普通試験委員ノ銓衡ヲ経テ樺太庁鉄道書記ニ任用スルコトヲ得
満二年以上鉄道ニ関スル判任官ノ職ニ在ル者ハ本令施行ノ際ニ限リ文官普通試験委員ノ銓衡ヲ経テ鉄道事務ニ従事スル樺太庁属ニ任用スルコトヲ得
本文
詳細・沿革