(鉱務署臨時職員増置ノ件)
法令番号: 勅令第四十七號
公布年月日: 大正6年5月5日
法令の形式: 勅令
朕鑛業ノ出願ニ關スル事務ニ從事セシムル爲鑛務署ニ臨時職員增置ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年五月四日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
農商務大臣 仲小路廉
勅令第四十七號
鑛業ノ出願ニ關スル事務ニ從事セシムル爲鑛務署ニ臨時左ノ職員ヲ置ク
鑛務屬
鑛務技手
專任二十四人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕鉱業ノ出願ニ関スル事務ニ従事セシムル為鉱務署ニ臨時職員増置ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年五月四日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
農商務大臣 仲小路廉
勅令第四十七号
鉱業ノ出願ニ関スル事務ニ従事セシムル為鉱務署ニ臨時左ノ職員ヲ置ク
鉱務属
鉱務技手
専任二十四人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス