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法令データベース
本データベースについて
(樺太庁及所属官署職員ノ宿舎料ニ関スル件)
法令番号: 勅令第百九十三號
公布年月日: 大正7年6月3日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
昭和18年3月31日 勅令第351号
改正:
昭和18年11月1日 勅令第856号
改正:
昭和20年5月19日 勅令第307号
実効性喪失:
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樺太廳及所屬官署職員ノ宿舍料ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年六月一日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
勅令第百九十三號
樺太廳及其ノ所屬官署ノ職員ニハ月額二十圓以下ノ宿舍料ヲ給スルコトヲ得但シ官舍ニ居住セシムル者ハ此ノ限ニ在ラス
宿舍料ノ額及支給方法ハ樺太廳長官之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕樺太庁及所属官署職員ノ宿舎料ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年六月一日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
勅令第百九十三号
樺太庁及其ノ所属官署ノ職員ニハ月額二十円以下ノ宿舎料ヲ給スルコトヲ得但シ官舎ニ居住セシムル者ハ此ノ限ニ在ラス
宿舎料ノ額及支給方法ハ樺太庁長官之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革