(東京市区改正条例及東京市区改正土地建物処分規則等準用ノ件)
法令番号: 勅令第百八十四號
公布年月日: 大正7年6月1日
法令の形式: 勅令
朕東京市區改正條例及東京市區改正土地建物處分規則等準用ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年五月三十一日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
大藏大臣 勝田主計
內務大臣 法學博士 水野鍊太郞
勅令第百八十四號
大正七年法律第三十六號ニ依リ京都市、大阪市及內務大臣ノ指定スル市ノ市區改正ニ關シテハ東京市區改正條例、東京市區改正土地建物處分規則及大正七年勅令第百八十一號ヲ準用ス但シ東京市區改正條例第七條ノ金額ハ內務大臣及大藏大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕東京市区改正条例及東京市区改正土地建物処分規則等準用ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年五月三十一日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
大蔵大臣 勝田主計
内務大臣 法学博士 水野錬太郎
勅令第百八十四号
大正七年法律第三十六号ニ依リ京都市、大阪市及内務大臣ノ指定スル市ノ市区改正ニ関シテハ東京市区改正条例、東京市区改正土地建物処分規則及大正七年勅令第百八十一号ヲ準用ス但シ東京市区改正条例第七条ノ金額ハ内務大臣及大蔵大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス