(京都市、大阪市其ノ他ノ市ノ市区改正ニ関シ東京市区改正条例及東京市区改正土地建物処分規則ヲ準用シ得ルノ法律)
法令番号: 法律第36号
公布年月日: 大正7年4月17日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

本法案は、東京市区改正条例の適用範囲を拡大し、制度を整備することを目的としている。第一に、東京市に隣接する町村の発展に伴い、道路・防火・衛生設備などの事業を東京市と周辺町村が連携して実施できるよう、費用負担などの規定を整備する。第二に、大阪市や京都市など他の大都市でも東京市と同様の市区改正を実施する必要性が認められたため、東京市区改正条例および土地建物処分規則を準用できるようにする。第三に、市制施行前に発布された法律であるため、「区」を「市」に改めるなど、他の制度との整合性を図るための文言の修正を行う。

参照した発言:
第40回帝国議会 衆議院 東京市区改正条例中改正法律案外一件委員会 第1号

審議経過

第40回帝国議会

衆議院
(大正7年3月12日)
(大正7年3月19日)
貴族院
(大正7年3月20日)
(大正7年3月25日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル京都市、大阪市其ノ他ノ市ノ市區改正ニ關シ東京市區改正條例及東京市區改正土地建物處分規則ヲ準用シ得ルノ法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年四月十六日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
內務大臣 男爵 後藤新平
大藏大臣 勝田主計
法律第三十六號
東京市區改正條例及東京市區改正土地建物處分規則ハ勅令ノ定ムル所ニ依リ其ノ全部又ハ一部ヲ京都市、大阪市及內務大臣ニ於テ指定シタル市ノ市區改正ニ關シ之ヲ準用スルコトヲ得
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル京都市、大阪市其ノ他ノ市ノ市区改正ニ関シ東京市区改正条例及東京市区改正土地建物処分規則ヲ準用シ得ルノ法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年四月十六日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
内務大臣 男爵 後藤新平
大蔵大臣 勝田主計
法律第三十六号
東京市区改正条例及東京市区改正土地建物処分規則ハ勅令ノ定ムル所ニ依リ其ノ全部又ハ一部ヲ京都市、大阪市及内務大臣ニ於テ指定シタル市ノ市区改正ニ関シ之ヲ準用スルコトヲ得
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム