(東京市区改正条例第十四条ニ依ル事業執行及営造物管理ニ関スル件)
法令番号: 勅令第百八十一號
公布年月日: 大正7年6月1日
法令の形式: 勅令
朕東京市區改正條例第十四條ノ規定ニ依ル事業執行及營造物管理ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年五月三十一日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
大藏大臣 勝田主計
內務大臣 法學博士 水野鍊太郞
勅令第百八十一號
第一條 內務大臣東京市ノ區域外ニ於テ執行スヘキ市區改正事業左記各號ノ一ニ該當スト認ムルトキハ東京市長ヲシテ其ノ全部又ハ一部ヲ執行セシムルコトヲ得
一 分割シテ執行シ難キモノナルトキ
二 分割シテ執行スルコト不利益ナルトキ
三 東京市長ヲシテ執行セシムルコト利益ナルトキ
四 前各號ノ外特ニ必要ナルトキ
第二條 前條ノ規定ニ依リ東京市長ノ執行スル事業ニ付テハ費用ヲ負擔スヘキ町村其ノ負擔金額ヲ東京市ニ交付スヘシ
第三條 東京市長第一條ノ規定ニ依ル事業ノ執行ヲ完了シタルトキハ內務大臣ノ認定ヲ受クヘシ
第四條 前條ノ規定ニ依リ認定ヲ受クル場合ニ於テ事業ニ付殘餘金又ハ殘餘材料アルトキハ內務大臣其ノ處分方法ヲ定ム
第五條 前二條ノ規定ハ東京市長第一條ノ規定ニ依ル事業ノ執行ヲ廢止シタル場合ニ之ヲ準用ス
第六條 前數條ノ規定ハ市區改正事業ニ依リ生シタル營造物ニシテ東京市ノ區域外ニ在ルモノノ管理ニ付之ヲ準用ス
第七條 町村長東京市區改正條例第十四條第二項ノ規定ニ依ル事業ノ執行又ハ同條第三項ノ規定ニ依ル營造物ノ管理ヲ東京市長ニ委託スル場合ニ於テハ內務大臣ノ認可ヲ受クヘシ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕東京市区改正条例第十四条ノ規定ニ依ル事業執行及営造物管理ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年五月三十一日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
大蔵大臣 勝田主計
内務大臣 法学博士 水野錬太郎
勅令第百八十一号
第一条 内務大臣東京市ノ区域外ニ於テ執行スヘキ市区改正事業左記各号ノ一ニ該当スト認ムルトキハ東京市長ヲシテ其ノ全部又ハ一部ヲ執行セシムルコトヲ得
一 分割シテ執行シ難キモノナルトキ
二 分割シテ執行スルコト不利益ナルトキ
三 東京市長ヲシテ執行セシムルコト利益ナルトキ
四 前各号ノ外特ニ必要ナルトキ
第二条 前条ノ規定ニ依リ東京市長ノ執行スル事業ニ付テハ費用ヲ負担スヘキ町村其ノ負担金額ヲ東京市ニ交付スヘシ
第三条 東京市長第一条ノ規定ニ依ル事業ノ執行ヲ完了シタルトキハ内務大臣ノ認定ヲ受クヘシ
第四条 前条ノ規定ニ依リ認定ヲ受クル場合ニ於テ事業ニ付残余金又ハ残余材料アルトキハ内務大臣其ノ処分方法ヲ定ム
第五条 前二条ノ規定ハ東京市長第一条ノ規定ニ依ル事業ノ執行ヲ廃止シタル場合ニ之ヲ準用ス
第六条 前数条ノ規定ハ市区改正事業ニ依リ生シタル営造物ニシテ東京市ノ区域外ニ在ルモノノ管理ニ付之ヲ準用ス
第七条 町村長東京市区改正条例第十四条第二項ノ規定ニ依ル事業ノ執行又ハ同条第三項ノ規定ニ依ル営造物ノ管理ヲ東京市長ニ委託スル場合ニ於テハ内務大臣ノ認可ヲ受クヘシ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス