(警察講習所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百二十二號
公布年月日: 大正13年12月20日
法令の形式: 勅令
朕警察講習所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十三年十二月二十日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
內務大臣 若槻禮次郞
勅令第三百二十二號
警察講習所官制中左ノ通改正ス
第二條中「勅任又ハ奏任」ヲ削リ「助敎授 專任四人」ヲ「助敎授 專任二人」ニ改ム
第三條 所長ハ內務省高等官ヲ以テ之ニ充ツ內務大臣ノ指揮監督ヲ承ケ所務ヲ掌理ス
第六條 警察講習所ニ所務ヲ輔ケシムル爲顧問ヲ置クコトヲ得
顧問ハ學識經驗アル者ノ中ヨリ內務大臣之ヲ囑託ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕警察講習所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十三年十二月二十日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
内務大臣 若槻礼次郎
勅令第三百二十二号
警察講習所官制中左ノ通改正ス
第二条中「勅任又ハ奏任」ヲ削リ「助教授 専任四人」ヲ「助教授 専任二人」ニ改ム
第三条 所長ハ内務省高等官ヲ以テ之ニ充ツ内務大臣ノ指揮監督ヲ承ケ所務ヲ掌理ス
第六条 警察講習所ニ所務ヲ輔ケシムル為顧問ヲ置クコトヲ得
顧問ハ学識経験アル者ノ中ヨリ内務大臣之ヲ嘱託ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス