(国勢調査ニ従事セシムルタメ朝鮮総督府ニ臨時職員設置中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八十九號
公布年月日: 大正8年4月10日
法令の形式: 勅令
朕大正七年勅令第百三十七號國勢調査ニ從事セシムル爲朝鮮總督府ニ臨時職員ヲ置クノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年四月九日
內閣總理大臣 原敬
勅令第八十九號
大正七年勅令第百三十七號中左ノ通改正ス
「三人」ヲ「五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正七年勅令第百三十七号国勢調査ニ従事セシムル為朝鮮総督府ニ臨時職員ヲ置クノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年四月九日
内閣総理大臣 原敬
勅令第八十九号
大正七年勅令第百三十七号中左ノ通改正ス
「三人」ヲ「五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス