(陸軍ニ於テ朝鮮師団営繕及初度調弁費支弁ニ属スル工事施行ノ為朝鮮ニ於テ木材、煉瓦等ノ買入ニ関スル随意契約ノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三十五號
公布年月日: 大正10年3月10日
法令の形式: 勅令
朕大正七年勅令第百二十二號陸軍ニ於テ朝鮮師團營繕及初度調辨費支辨ニ屬スル工事施行ノ爲朝鮮ニ於テ木材、煉瓦等ノ買入ニ關スル隨意契約ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年三月九日
內閣總理大臣 原敬
大藏大臣 子爵 高橋是淸
勅令第三十五號
大正七年勅令第百二十二號中左ノ通改正ス
「陸軍ニ於テ朝鮮師團營繕及初度調辨費支辨ニ屬スル工事」ヲ「朝鮮ニ於ケル陸軍部隊ノ新設又ハ改編ニ伴フ新營工事」ニ、「買入ヲ爲ストキハ」ヲ「買入ヲ爲ス場合ニ於テ所管大臣公吿シテ競爭入札ニ付スルヲ不利ト認ムルトキハ」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正七年勅令第百二十二号陸軍ニ於テ朝鮮師団営繕及初度調弁費支弁ニ属スル工事施行ノ為朝鮮ニ於テ木材、煉瓦等ノ買入ニ関スル随意契約ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年三月九日
内閣総理大臣 原敬
大蔵大臣 子爵 高橋是清
勅令第三十五号
大正七年勅令第百二十二号中左ノ通改正ス
「陸軍ニ於テ朝鮮師団営繕及初度調弁費支弁ニ属スル工事」ヲ「朝鮮ニ於ケル陸軍部隊ノ新設又ハ改編ニ伴フ新営工事」ニ、「買入ヲ為ストキハ」ヲ「買入ヲ為ス場合ニ於テ所管大臣公告シテ競争入札ニ付スルヲ不利ト認ムルトキハ」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス