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法令データベース
本データベースについて
(関東都督府ニ於ケル技師技手増置並ニ嘱託員、雇員使用ノ件)
法令番号: 勅令第二十四號
公布年月日: 明治40年3月11日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
大正2年8月19日 勅令第265号
廃止:
大正7年5月3日 勅令第115号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕關東都督府ニ於ケル技師技手增置竝囑託員雇員使用ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年三月九日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
外務大臣 子爵 林董
勅令第二十四號
關東都督ハ上水下水道路築造其ノ他ノ事業ノ爲臨時ノ需要アル場合ニ於テハ技師三名以內及技手三十名以內ヲ置クコトヲ得其ノ俸給ハ事業費ヨリ之ヲ支出ス
關東都督ハ明治四十二年三月三十一日迄俸給豫算定額內ニ於テ適宜囑託員及雇員ヲ使用スルコトヲ得
朕関東都督府ニ於ケル技師技手増置並嘱託員雇員使用ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年三月九日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
外務大臣 子爵 林董
勅令第二十四号
関東都督ハ上水下水道路築造其ノ他ノ事業ノ為臨時ノ需要アル場合ニ於テハ技師三名以内及技手三十名以内ヲ置クコトヲ得其ノ俸給ハ事業費ヨリ之ヲ支出ス
関東都督ハ明治四十二年三月三十一日迄俸給予算定額内ニ於テ適宜嘱託員及雇員ヲ使用スルコトヲ得
本文
詳細・沿革