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(内務省ニ染料医薬品製造奨励法施行ニ関スル臨時職員設置ノ件)
法令番号: 勅令第百四十七號
公布年月日: 大正4年8月3日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
大正7年4月26日 勅令第95号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕內務省ニ染料醫藥品製造奬勵法施行ニ關スル事務ニ從事スル臨時職員設置ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年八月二日
內閣總理大臣兼內務大臣 伯爵 大隈重信
勅令第百四十七號
染料醫藥品製造奬勵法施行ニ關スル事務ニ從事セシムル爲內務省ニ臨時左ノ職員ヲ置ク
技師 專任 一人 奏任
屬 專任 一人 判任
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕内務省ニ染料医薬品製造奨励法施行ニ関スル事務ニ従事スル臨時職員設置ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年八月二日
内閣総理大臣兼内務大臣 伯爵 大隈重信
勅令第百四十七号
染料医薬品製造奨励法施行ニ関スル事務ニ従事セシムル為内務省ニ臨時左ノ職員ヲ置ク
技師 専任 一人 奏任
属 専任 一人 判任
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革