日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(種羊場官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七十五號
公布年月日: 昭和13年2月9日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
種羊場官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕種羊場官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年二月八日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
農林大臣 伯爵 有馬賴寧
勅令第七十五號
種羊場官制中左ノ通改正ス
第二條中「技師 專任二人」ヲ「技師 專任三人」ニ、「屬 專任一人」ヲ「屬 專任二人」ニ、「技手 專任四人」ヲ「技手 專任六人」ニ改ム
第八條中「分場」ヲ「支場」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕種羊場官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年二月八日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
農林大臣 伯爵 有馬頼寧
勅令第七十五号
種羊場官制中左ノ通改正ス
第二条中「技師 専任二人」ヲ「技師 専任三人」ニ、「属 専任一人」ヲ「属 専任二人」ニ、「技手 専任四人」ヲ「技手 専任六人」ニ改ム
第八条中「分場」ヲ「支場」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革