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本データベースについて
(市町村義務教育費国庫負担法ノ施行ニ関スル件)
法令番号: 勅令第七十五號
公布年月日: 大正7年4月16日
法令の形式: 勅令
沿革
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廃止:
大正12年6月19日 勅令第315号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕市町村義務敎育費國庫負擔法ノ施行ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年四月十五日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
文部大臣 岡田良平
勅令第七十五號
第一條
文部大臣ハ市町村義務敎育費國庫負擔法第三條及第四條ノ規定ニ依リ國庫支出金ヲ交付スル場合ニ於テ其ノ支途ニ關シ必要ナル事項ヲ市町村ニ命スルコトヲ得
地方長官ハ文部大臣ノ委任ニ依リ前項ノ事項ヲ市町村ニ命スルコトヲ得
第二條
本令ノ適用ニ付テハ市町村組合又ハ町村組合ハ之ヲ市町村ト看做ス市制又ハ町村制ヲ施行セサル地域ニ於ケル市町村ニ準スヘキ公共團體、其ノ組合又ハ小學校設置區域亦同シ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕市町村義務教育費国庫負担法ノ施行ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年四月十五日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
文部大臣 岡田良平
勅令第七十五号
第一条
文部大臣ハ市町村義務教育費国庫負担法第三条及第四条ノ規定ニ依リ国庫支出金ヲ交付スル場合ニ於テ其ノ支途ニ関シ必要ナル事項ヲ市町村ニ命スルコトヲ得
地方長官ハ文部大臣ノ委任ニ依リ前項ノ事項ヲ市町村ニ命スルコトヲ得
第二条
本令ノ適用ニ付テハ市町村組合又ハ町村組合ハ之ヲ市町村ト看做ス市制又ハ町村制ヲ施行セサル地域ニ於ケル市町村ニ準スヘキ公共団体、其ノ組合又ハ小学校設置区域亦同シ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革