(臨時恩給ニ関スル事務ニ従事セシムル為内閣ニ職員増置ノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百七十九號
公布年月日: 大正12年4月14日
法令の形式: 勅令
朕大正七年勅令第六十八號臨時恩給ニ關スル事務ニ從事セシムル爲內閣ニ職員增置ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年四月十三日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
勅令第百七十九號
大正七年勅令第六十八號中左ノ通改正ス
「五人」ヲ「十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正七年勅令第六十八号臨時恩給ニ関スル事務ニ従事セシムル為内閣ニ職員増置ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年四月十三日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
勅令第百七十九号
大正七年勅令第六十八号中左ノ通改正ス
「五人」ヲ「十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス