(判任官ノ待遇ヲ受クル消防手ノ休職ニ関スル件)
法令番号: 勅令第六十七號
公布年月日: 大正7年4月5日
法令の形式: 勅令
朕判任官ノ待遇ヲ受クル消防手ノ休職ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年四月五日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
內務大臣 男爵 後藤新平
勅令第六十七號
戰時又ハ事變ニ際シ陸軍又ハ海軍ニ召集セラレタル判任官ノ待遇ヲ受クル消防手ニハ其ノ間休職ヲ命スルコトヲ得
前項休職中ノ日數ハ在職年數ニ算入ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
大正三年勅令第百九十號ハ之ヲ廢止ス
朕判任官ノ待遇ヲ受クル消防手ノ休職ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年四月五日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
内務大臣 男爵 後藤新平
勅令第六十七号
戦時又ハ事変ニ際シ陸軍又ハ海軍ニ召集セラレタル判任官ノ待遇ヲ受クル消防手ニハ其ノ間休職ヲ命スルコトヲ得
前項休職中ノ日数ハ在職年数ニ算入ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
大正三年勅令第百九十号ハ之ヲ廃止ス