(警視庁消防手ノ休職ニ関スル件)
法令番号: 勅令第百九十號
公布年月日: 大正3年9月14日
法令の形式: 勅令
朕警視廳消防手ノ休職ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年九月十二日
內閣總理大臣兼內務大臣 伯爵 大隈重信
勅令第百九十號
戰時又ハ事變ニ際シ陸軍又ハ海軍ニ召集セラレタル警視廳消防手ニハ其ノ間休職ヲ命スルコトヲ得
前項休職中ノ日數ハ在職年數ニ算入ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕警視庁消防手ノ休職ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年九月十二日
内閣総理大臣兼内務大臣 伯爵 大隈重信
勅令第百九十号
戦時又ハ事変ニ際シ陸軍又ハ海軍ニ召集セラレタル警視庁消防手ニハ其ノ間休職ヲ命スルコトヲ得
前項休職中ノ日数ハ在職年数ニ算入ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス