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(国勢調査ニ関スル事務ニ従事セシムルタメ台湾総督府ニ臨時職員設置中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百十九號
公布年月日: 大正8年4月15日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(国勢調査ニ関スル事務ニ従事セシムル為台湾総督府ニ臨時職員ヲ置クノ件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大正七年勅令第三十五號國勢調査ニ關スル事務ニ從事セシムル爲臺灣總督府ニ臨時職員ヲ置クノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年四月十四日
內閣總理大臣 原敬
勅令第百十九號
大正七年勅令第三十五號中左ノ通改正ス
「二人」ヲ「三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正七年勅令第三十五号国勢調査ニ関スル事務ニ従事セシムル為台湾総督府ニ臨時職員ヲ置クノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年四月十四日
内閣総理大臣 原敬
勅令第百十九号
大正七年勅令第三十五号中左ノ通改正ス
「二人」ヲ「三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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