(朝鮮官有財産管理規則中改正ノ件)
法令番号: 勅令第十三號
公布年月日: 大正7年1月19日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮官有財產管理規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年一月十八日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
勅令第十三號
朝鮮官有財產管理規則中左ノ通改正ス
第五條第五號ノ次ニ左ノ二號ヲ加フ
五ノ二 朝鮮總督ノ定ムル重要物產ノ製造業者ニシテ其ノ定ムル資格ヲ有スル者ニ對シ其ノ事業ノ爲必要ナル土地又ハ工作物ヲ賣拂又ハ貸付スルトキ
五ノ三 朝鮮總督ノ定ムル資格ヲ有スル造船業者ニ對シ其ノ事業ノ爲必要ナル土地又ハ工作物ヲ賣拂又ハ貸付スルトキ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮官有財産管理規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年一月十八日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
勅令第十三号
朝鮮官有財産管理規則中左ノ通改正ス
第五条第五号ノ次ニ左ノ二号ヲ加フ
五ノ二 朝鮮総督ノ定ムル重要物産ノ製造業者ニシテ其ノ定ムル資格ヲ有スル者ニ対シ其ノ事業ノ為必要ナル土地又ハ工作物ヲ売払又ハ貸付スルトキ
五ノ三 朝鮮総督ノ定ムル資格ヲ有スル造船業者ニ対シ其ノ事業ノ為必要ナル土地又ハ工作物ヲ売払又ハ貸付スルトキ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス