普通試験令
法令番号: 勅令第八號
公布年月日: 大正7年1月18日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ普通試驗令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年一月十七日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
內務大臣 男爵 後藤新平
海軍大臣 加藤友三郞
陸軍大臣 大島健一
外務大臣 法學博士 子爵 本野一郞
司法大臣 松室致
文部大臣 岡田良平
遞信大臣 男爵 田健治郞
農商務大臣 仲小路廉
大藏大臣 勝田主計
勅令第八號
普通試驗令
第一條 特別ノ規程アルモノヲ除クノ外判任文官ノ任用資格試驗ハ普通試驗ト稱シ本令ニ依リ之ヲ行フ
第二條 普通試驗ハ各官廳ノ須要ニ應シ其ノ廳ノ普通試驗委員之ヲ行フ其ノ期日及場所ハ豫メ官報ヲ以テ之ヲ公吿シ東京以外ノ地ニ於テ行フ試驗ニ在リテハ尙其ノ地方ノ新聞紙ニ公吿ス
第三條 普通試驗ヲ受ケムトスル者ハ手數料トシテ二圓ヲ納ムヘシ
第四條 普通試驗ハ中學校ノ學科目中五科目以上ニ就キ中學校卒業ノ程度ニ於テ之ヲ行フ
前項ノ外各官廳所掌ノ事務ヲ斟酌シ別ニ科目ヲ加フルコトヲ得
前二項ノ科目ハ普通試驗委員之ヲ定メ高等試驗委員ノ承認ヲ經ヘシ
第五條 高等試驗令第三條及第十八條乃至第二十條ノ規定ハ普通試驗ニ之ヲ準用ス
第六條 普通試驗ニ關スル細則ハ普通試驗委員之ヲ定メ高等試驗委員ニ報吿スヘシ
附 則
本令ハ大正七年三月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行前文官普通試驗ノ期日及場所ヲ公吿シタルモノニ付テハ其ノ試驗ハ仍從前ノ例ニ依ル
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ普通試験令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年一月十七日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
内務大臣 男爵 後藤新平
海軍大臣 加藤友三郎
陸軍大臣 大島健一
外務大臣 法学博士 子爵 本野一郎
司法大臣 松室致
文部大臣 岡田良平
逓信大臣 男爵 田健治郎
農商務大臣 仲小路廉
大蔵大臣 勝田主計
勅令第八号
普通試験令
第一条 特別ノ規程アルモノヲ除クノ外判任文官ノ任用資格試験ハ普通試験ト称シ本令ニ依リ之ヲ行フ
第二条 普通試験ハ各官庁ノ須要ニ応シ其ノ庁ノ普通試験委員之ヲ行フ其ノ期日及場所ハ予メ官報ヲ以テ之ヲ公告シ東京以外ノ地ニ於テ行フ試験ニ在リテハ尚其ノ地方ノ新聞紙ニ公告ス
第三条 普通試験ヲ受ケムトスル者ハ手数料トシテ二円ヲ納ムヘシ
第四条 普通試験ハ中学校ノ学科目中五科目以上ニ就キ中学校卒業ノ程度ニ於テ之ヲ行フ
前項ノ外各官庁所掌ノ事務ヲ斟酌シ別ニ科目ヲ加フルコトヲ得
前二項ノ科目ハ普通試験委員之ヲ定メ高等試験委員ノ承認ヲ経ヘシ
第五条 高等試験令第三条及第十八条乃至第二十条ノ規定ハ普通試験ニ之ヲ準用ス
第六条 普通試験ニ関スル細則ハ普通試験委員之ヲ定メ高等試験委員ニ報告スヘシ
附 則
本令ハ大正七年三月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行前文官普通試験ノ期日及場所ヲ公告シタルモノニ付テハ其ノ試験ハ仍従前ノ例ニ依ル