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法令データベース
本データベースについて
(普通試験令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第十五號
公布年月日: 昭和11年2月26日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
普通試験令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ普通試驗令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年二月二十五日
內閣總理大臣 岡田啓介
大藏大臣 高橋是淸
內務大臣 後藤文夫
海軍大臣 男爵 大角岑生
外務大臣 廣田弘毅
司法大臣 小原直
商工大臣 町田忠治
農林大臣 山崎達之輔
鐵道大臣 內田信也
拓務大臣 伯爵 兒玉秀雄
陸軍大臣 川島義之
遞信大臣 望月圭介
文部大臣 川崎卓吉
勅令第十五號
普通試驗令中左ノ通改正ス
第五條中「第十八條乃至第二十條」ヲ「第十九條乃至第二十一條」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ普通試験令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年二月二十五日
内閣総理大臣 岡田啓介
大蔵大臣 高橋是清
内務大臣 後藤文夫
海軍大臣 男爵 大角岑生
外務大臣 広田弘毅
司法大臣 小原直
商工大臣 町田忠治
農林大臣 山崎達之輔
鉄道大臣 内田信也
拓務大臣 伯爵 児玉秀雄
陸軍大臣 川島義之
逓信大臣 望月圭介
文部大臣 川崎卓吉
勅令第十五号
普通試験令中左ノ通改正ス
第五条中「第十八条乃至第二十条」ヲ「第十九条乃至第二十一条」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革