(軍用自動車補助法中改正法律)
法令番号: 法律第二十四號
公布年月日: 大正10年3月30日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル軍用自動車補助法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年三月二十九日
內閣總理大臣 原敬
陸軍大臣 男爵 田中義一
法律第二十四號
軍用自動車補助法中左ノ通改正ス
第二條第一項ヲ左ノ如ク改ム
補助金ヲ受クルコトヲ得ヘキ製造者又ハ所有者ハ內地、朝鮮、臺灣、樺太、關東州又ハ南滿洲鐵道附屬地ニ存在スル自動車製造所又ハ自動車ヲ有スル帝國臣民又ハ帝國法令ニ依リ設立シタル法人ニ限ル但シ社團法人ハ株式會社ニ在リテハ其ノ資本ノ半額以上及議決權ノ過半數カ帝國臣民ニ屬スルモノ其ノ他ノ社團法人ニ在リテハ其ノ總社員カ帝國臣民ナルモノナルコトヲ要ス
第三條中「一英噸」ヲ「四分ノ三佛噸」ニ改ム
第四條中「二千圓」ヲ「三千圓」ニ改ム
第六條中「三百圓」ヲ「六百圓」ニ改ム
第十條中「之ヲ輸出シ」ヲ「主務大臣ノ許可ヲ受ケタル場合ヲ除クノ外之ヲ第二條第一項ニ揭クル地域ノ外ニ輸出シ」ニ改ム
附 則
本法ハ大正十年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル軍用自動車補助法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年三月二十九日
内閣総理大臣 原敬
陸軍大臣 男爵 田中義一
法律第二十四号
軍用自動車補助法中左ノ通改正ス
第二条第一項ヲ左ノ如ク改ム
補助金ヲ受クルコトヲ得ヘキ製造者又ハ所有者ハ内地、朝鮮、台湾、樺太、関東州又ハ南満洲鉄道附属地ニ存在スル自動車製造所又ハ自動車ヲ有スル帝国臣民又ハ帝国法令ニ依リ設立シタル法人ニ限ル但シ社団法人ハ株式会社ニ在リテハ其ノ資本ノ半額以上及議決権ノ過半数カ帝国臣民ニ属スルモノ其ノ他ノ社団法人ニ在リテハ其ノ総社員カ帝国臣民ナルモノナルコトヲ要ス
第三条中「一英噸」ヲ「四分ノ三仏噸」ニ改ム
第四条中「二千円」ヲ「三千円」ニ改ム
第六条中「三百円」ヲ「六百円」ニ改ム
第十条中「之ヲ輸出シ」ヲ「主務大臣ノ許可ヲ受ケタル場合ヲ除クノ外之ヲ第二条第一項ニ掲クル地域ノ外ニ輸出シ」ニ改ム
附 則
本法ハ大正十年四月一日ヨリ之ヲ施行ス