諸物価高騰の結果、判任官以下の者に対して手当金を交付することが予算で決定された。しかし東京帝国大学及び京都帝国大学は特別法律で支配されているため、この支出を行うためには特別な法律が必要となった。そのため本法律案を提出し、両帝国大学における判任官以下の職員への手当金支給を可能とするものである。
参照した発言: 第40回帝国議会 衆議院 本会議 第6号