(東京帝国大学及京都帝国大学臨時政府支出金繰入ニ関スル件中改正法律)
法令番号: 法律第13号
公布年月日: 大正8年3月25日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

高等学校の増設に伴い、大学の収容力拡張が必要となったため、東京帝国大学では工科大学の費用として大正8年度から11年度までの4年間で150万円、京都帝国大学では工科および理科の地質学科設置のため83万1,271円の臨時政府支出金が必要となった。両大学に対する政府支出金は法律で限定されているため、臨時費支出のための法律制定が必要となり、本法案を提出することとなった。

参照した発言:
第41回帝国議会 衆議院 帝国大学特別会計法中改正法律案外二件委員会 第2号

審議経過

第41回帝国議会

衆議院
(大正8年2月1日)
(大正8年2月10日)
貴族院
(大正8年2月14日)
(大正8年3月1日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル大正七年法律第四號中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年三月二十四日
內閣總理大臣 原敬
大藏大臣 男爵 高橋是淸
文部大臣 中橋德五郞
法律第十三號
大正七年法律第四號中左ノ通改正ス
「時局ニ基因シ判任官其ノ他ノ者ニ對シ臨時手當ヲ支給スル爲」ヲ「時局ニ基因シテ生スル經費ノ不足ヲ補充スル爲」ニ改ム
附 則
本法ハ大正八年度ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル大正七年法律第四号中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年三月二十四日
内閣総理大臣 原敬
大蔵大臣 男爵 高橋是清
文部大臣 中橋徳五郎
法律第十三号
大正七年法律第四号中左ノ通改正ス
「時局ニ基因シ判任官其ノ他ノ者ニ対シ臨時手当ヲ支給スル為」ヲ「時局ニ基因シテ生スル経費ノ不足ヲ補充スル為」ニ改ム
附 則
本法ハ大正八年度ヨリ之ヲ施行ス