日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(軍人恩給法中改正法律(大六法六)附則第九項ノ規定ニ依ル恩給等ニ関スル件)
法令番号: 勅令第二百四十二號
公布年月日: 大正6年12月29日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
大正12年8月17日 勅令第367号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大正六年法律第六號附則第九項ノ規定ニ依ル恩給等ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年十二月二十八日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
海軍大臣 加藤友三郞
陸軍大臣 大島健一
勅令第二百四十二號
大正六年法律第六號附則第九項ノ規定ニ依ル扶助料、退隱料又ハ恩給ハ別表ニ依リ官等及傷痍疾病ノ等差ヲ對照シテ算定シタル金額ヲ給ス但シ其ノ金額從前ノ規定ニ依リテ受クル金額ヨリ少キトキハ從前ノ規定ニ依ル金額ヲ給ス
附 則
本令ハ大正七年一月一日ヨリ之ヲ施行ス
(別表)
【表】
朕大正六年法律第六号附則第九項ノ規定ニ依ル恩給等ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年十二月二十八日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
海軍大臣 加藤友三郎
陸軍大臣 大島健一
勅令第二百四十二号
大正六年法律第六号附則第九項ノ規定ニ依ル扶助料、退隠料又ハ恩給ハ別表ニ依リ官等及傷痍疾病ノ等差ヲ対照シテ算定シタル金額ヲ給ス但シ其ノ金額従前ノ規定ニ依リテ受クル金額ヨリ少キトキハ従前ノ規定ニ依ル金額ヲ給ス
附 則
本令ハ大正七年一月一日ヨリ之ヲ施行ス
(別表)
【表】
本文
詳細・沿革