本改正は主に3点の改正を行うものである。第一に、戦傷病による増加恩給の算定基準を、従来の負傷当時の官等から、現役を去る時点での官等に改める。第二に、北海道屯田兵村の下士兵卒が兵村監視や司令部附として従事した軍事勤務期間を、現役服務年数として算入する。第三に、過去の恩給受給者と現行規定による受給者との間の給付額の格差を是正する。なお、財政上の理由から、増額支給は5年間かけて段階的に実施し、下士以下遺族扶助料、准士官以上遺族扶助料、将校恩給の順で実施する。年間約50万円の増額を見込む。
参照した発言:
第39回帝国議会 衆議院 本会議 第3号