(軽便鉄道材料及附属物譲与ニ関スル件)
法令番号: 勅令第二百二十四號
公布年月日: 大正6年12月8日
法令の形式: 勅令
朕輕便鐵道材料及附屬物件讓與ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年十二月七日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
內務大臣 男爵 後藤新平
大藏大臣 勝田主計
勅令第二百二十四號
明治四十三年勅令第三百十七號ニ依リ千葉縣ニ貸付シタル輕便鐵道材料及附屬物件ハ之ヲ千葉縣ニ讓與スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕軽便鉄道材料及附属物件譲与ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年十二月七日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
内務大臣 男爵 後藤新平
大蔵大臣 勝田主計
勅令第二百二十四号
明治四十三年勅令第三百十七号ニ依リ千葉県ニ貸付シタル軽便鉄道材料及附属物件ハ之ヲ千葉県ニ譲与スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス