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(河川事業ニ関スル事務ニ従事セシムルタメ台湾総督府ニ臨時職員設置中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百十三號
公布年月日: 大正8年5月17日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(河川事業ニ関スル事務ニ従事セシムル為台湾総督府ニ臨時職員設置ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大正六年勅令第二百十號河川事業ニ關スル事務ニ從事セシムル爲臺灣總督府ニ臨時職員設置ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年五月十六日
內閣總理大臣 原敬
勅令第二百十三號
大正六年勅令第二百十號中左ノ通改正ス
「四人」ヲ「六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正六年勅令第二百十号河川事業ニ関スル事務ニ従事セシムル為台湾総督府ニ臨時職員設置ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年五月十六日
内閣総理大臣 原敬
勅令第二百十三号
大正六年勅令第二百十号中左ノ通改正ス
「四人」ヲ「六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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