(戦時及戦後ニ於ケル地方行政ニ関スル調査ノタメ内務省ニ臨時職員設置中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二十二號
公布年月日: 大正8年2月28日
法令の形式: 勅令
朕大正六年勅令第百七十二號戰時及戰後ニ於ケル地方行政ニ關スル調査ノ爲內務省ニ臨時職員設置ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年二月二十七日
內閣總理大臣 原敬
內務大臣 床次竹二郞
勅令第二十二號
大正六年勅令第百七十二號中左ノ通改正ス
「地方行政」ヲ「內務行政」ニ、「九人」ヲ「十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正六年勅令第百七十二号戦時及戦後ニ於ケル地方行政ニ関スル調査ノ為内務省ニ臨時職員設置ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年二月二十七日
内閣総理大臣 原敬
内務大臣 床次竹二郎
勅令第二十二号
大正六年勅令第百七十二号中左ノ通改正ス
「地方行政」ヲ「内務行政」ニ、「九人」ヲ「十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス