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法令データベース
本データベースについて
(樺太庁ニ鉄道書記ヲ置クノ件)
法令番号: 勅令第百七十二號
公布年月日: 明治40年5月1日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
明治43年3月28日 勅令第120号
改正:
明治44年4月1日 勅令第72号
廃止:
大正6年8月17日 勅令第105号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樺太廳ニ鐵道書記ヲ置クノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年四月三十日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
內務大臣 原敬
勅令第百七十二號
樺太廳ニ專任鐵道書記十二人ヲ置ク
鐵道書記ハ判任トス上官ノ指揮ヲ承ケ鐵道ノ事務ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕樺太庁ニ鉄道書記ヲ置クノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年四月三十日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
内務大臣 原敬
勅令第百七十二号
樺太庁ニ専任鉄道書記十二人ヲ置ク
鉄道書記ハ判任トス上官ノ指揮ヲ承ケ鉄道ノ事務ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革