(電話事業拡張ノ為逓信省及逓信局ニ臨時職員ヲ置クノ件)
法令番号: 勅令第九十九號
公布年月日: 大正6年8月6日
法令の形式: 勅令
朕電話事業擴張ノ爲遞信省及遞信局ニ臨時職員ヲ置クノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年八月四日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
遞信大臣 男爵 田健治郞
勅令第九十九號
電話事業擴張ノ爲各年度豫算ノ範圍內ニ於テ遞信省及遞信局ニ臨時左ノ定員以內ノ職員ヲ置ク
遞信省
通信局事務官 專任三人 奏任
技師 專任十一人 奏任
屬 專任二十八人 判任
技手 專任七十七人 判任
遞信局
事務官補 專任二人 奏任
技師 專任十七人 奏任
書記 專任三十七人 判任
技手 專任百八十六人 判任
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕電話事業拡張ノ為逓信省及逓信局ニ臨時職員ヲ置クノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年八月四日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
逓信大臣 男爵 田健治郎
勅令第九十九号
電話事業拡張ノ為各年度予算ノ範囲内ニ於テ逓信省及逓信局ニ臨時左ノ定員以内ノ職員ヲ置ク
逓信省
通信局事務官 専任三人 奏任
技師 専任十一人 奏任
属 専任二十八人 判任
技手 専任七十七人 判任
逓信局
事務官補 専任二人 奏任
技師 専任十七人 奏任
書記 専任三十七人 判任
技手 専任百八十六人 判任
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス