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(電話事業拡張ノタメ逓信省及逓信局ニ臨時職員設置中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百十七號
公布年月日: 大正7年6月10日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(電話事業拡張ノ為逓信省及逓信局ニ臨時職員ヲ置クノ件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大正六年勅令第九十九號電話事業擴張ノ爲遞信省及遞信局ニ臨時職員ヲ置クノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年六月八日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
遞信大臣 男爵 田健治郞
勅令第二百十七號
大正六年勅令第九十九號中左ノ通改正ス
「十一人」ヲ「九人」ニ、「七十七人」ヲ「六十五人」ニ、「百八十六人」ヲ「百七十九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正六年勅令第九十九号電話事業拡張ノ為逓信省及逓信局ニ臨時職員ヲ置クノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年六月八日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
逓信大臣 男爵 田健治郎
勅令第二百十七号
大正六年勅令第九十九号中左ノ通改正ス
「十一人」ヲ「九人」ニ、「七十七人」ヲ「六十五人」ニ、「百八十六人」ヲ「百七十九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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