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(電話事業拡張ノ為逓信省電気試験所及逓信局ニ臨時職員ヲ置クノ件)
法令番号: 勅令第百九十九號
公布年月日: 大正8年5月15日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
廃止:
大正9年5月10日 勅令第127号
廃止:
(電話事業拡張ノ為逓信省及逓信局ニ臨時職員ヲ置クノ件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕電話事業擴張ノ爲遞信省、電氣試驗所及遞信局ニ臨時職員ヲ置クノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年五月十四日
內閣總理大臣 原敬
遞信大臣 野田卯太郞
勅令第百九十九號
電話事業擴張ノ爲各年度豫算ノ範圍內ニ於テ遞信省、電氣試驗所及遞信局ニ臨時左ノ定員以內ノ職員ヲ置ク
遞信省
通信局事務官 專任三人 奏任
技師 專任八人
屬 專任二十八人
技手 專任五十四人
電氣試驗所
技師 專任三人
技手 專任三十人
遞信局
事務官補 專任四人
技師 專任十七人
書記 專任三十七人
技手 專任百七十九人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
大正六年勅令第九十九號ハ之ヲ廢止ス
朕電話事業拡張ノ為逓信省、電気試験所及逓信局ニ臨時職員ヲ置クノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年五月十四日
内閣総理大臣 原敬
逓信大臣 野田卯太郎
勅令第百九十九号
電話事業拡張ノ為各年度予算ノ範囲内ニ於テ逓信省、電気試験所及逓信局ニ臨時左ノ定員以内ノ職員ヲ置ク
逓信省
通信局事務官 専任三人 奏任
技師 専任八人
属 専任二十八人
技手 専任五十四人
電気試験所
技師 専任三人
技手 専任三十人
逓信局
事務官補 専任四人
技師 専任十七人
書記 専任三十七人
技手 専任百七十九人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
大正六年勅令第九十九号ハ之ヲ廃止ス
本文
詳細・沿革