(満洲ニ於ケル領事館職員ノ特別任用ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百七十九號
公布年月日: 昭和9年12月26日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ大正六年勅令第八十八號滿洲ニ於ケル領事館職員ノ特別任用ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年十二月二十六日
內閣總理大臣 岡田啓介
外務大臣 廣田弘毅
勅令第三百七十九號
大正六年勅令第八十八號中左ノ通改正ス
第一項中「關東都督府高等行政官」ヲ「關東局高等行政官」ニ、「外交官及領事官試驗委員」ヲ「高等試驗委員」ニ改ム
第二項中「關東都督府判任官」ヲ「關東局判任官」ニ、「文官普通試驗委員」ヲ「普通試驗委員」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ大正六年勅令第八十八号満洲ニ於ケル領事館職員ノ特別任用ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年十二月二十六日
内閣総理大臣 岡田啓介
外務大臣 広田弘毅
勅令第三百七十九号
大正六年勅令第八十八号中左ノ通改正ス
第一項中「関東都督府高等行政官」ヲ「関東局高等行政官」ニ、「外交官及領事官試験委員」ヲ「高等試験委員」ニ改ム
第二項中「関東都督府判任官」ヲ「関東局判任官」ニ、「文官普通試験委員」ヲ「普通試験委員」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス