(樺太ニ於ケル精神病者監護法第六条又ハ第八条第三項ニ依ル監護ニ関スル件)
法令番号: 勅令第三十一號
公布年月日: 大正6年3月24日
法令の形式: 勅令
朕樺太ニ於ケル精神病者監護法第六條又ハ第八條第三項ニ依ル監護ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年三月二十三日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
內務大臣 男爵 後藤新平
勅令第三十一號
精神病者監護法第六條又ハ第八條第三項ノ規定ニ依リ樺太廳支廳長ニ於テ精神病者ヲ監置スヘキトキハ樺太廳長官ノ命令ニ依ル場合ヲ除クノ外同長官ノ認可ヲ受クヘシ但シ認可ヲ受クル暇ナキトキハ三十日內之ヲ監置スルコトヲ得
樺太廳支廳長ハ其ノ監護スル精神病者ノ監置ヲ適當ナル公私ノ施設又ハ私人ニ委託スルコトヲ得
朕樺太ニ於ケル精神病者監護法第六条又ハ第八条第三項ニ依ル監護ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年三月二十三日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
内務大臣 男爵 後藤新平
勅令第三十一号
精神病者監護法第六条又ハ第八条第三項ノ規定ニ依リ樺太庁支庁長ニ於テ精神病者ヲ監置スヘキトキハ樺太庁長官ノ命令ニ依ル場合ヲ除クノ外同長官ノ認可ヲ受クヘシ但シ認可ヲ受クル暇ナキトキハ三十日内之ヲ監置スルコトヲ得
樺太庁支庁長ハ其ノ監護スル精神病者ノ監置ヲ適当ナル公私ノ施設又ハ私人ニ委託スルコトヲ得