(大蔵省臨時調査局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百二十八號
公布年月日: 大正6年9月11日
法令の形式: 勅令
朕大藏省臨時調査局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年九月十日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
大藏大臣 勝田主計
勅令第百二十八號
大藏省臨時調査局官制中左ノ通改正ス
第一條中「關稅」ヲ「租稅」ニ改ム
第三條中「四人」ヲ「五人」ニ、「十人」ヲ「十五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大蔵省臨時調査局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年九月十日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
大蔵大臣 勝田主計
勅令第百二十八号
大蔵省臨時調査局官制中左ノ通改正ス
第一条中「関税」ヲ「租税」ニ改ム
第三条中「四人」ヲ「五人」ニ、「十人」ヲ「十五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス