第二十三條 演習召集トハ演習ヲ行フ爲在鄕軍人ヲ召集スルヲ謂フ
第二十四條 鎭守府司令長官ハ演習召集ノ期日、員數及日數ヲ海軍人事部長及海兵團長ニ達シ且之ヲ關係アル地方長官及憲兵隊長ニ通知スヘシ
第二十五條 海軍人事部長前條ノ規定ニ依ル達ヲ受ケタルトキハ演習召集令狀ヲ作リ之ヲ郡市長ニ送付スヘシ
郡長令狀ノ送付ヲ受ケタルトキハ之ヲ町村長ニ送付スヘシ
市町村長令狀ノ送付ヲ受ケタルトキハ之ヲ應召員ニ交付シ又ハ演習召集ノ傳達ヲ爲スヘシ
第二十六條 地方長官第二十四條ノ規定ニ依ル通知ヲ受ケタルトキハ之ヲ關係アル警察署長、警察分署長及區長ヲ以テ戶籍ニ關スル事務ヲ管掌スル者ト爲シタル市ノ市長ニ達スヘシ但シ東京府ニ在リテハ警察署長及警察分署長ニ對スル達ハ警視總監之ヲ爲シ其ノ他ニ對スル達ハ知事之ヲ爲スヘシ
第二十七條 第十九條ノ規定ハ第二十四條ノ規定ニ依ル通知ニ關シ之ヲ準用ス