海軍召集令
法令番号: 勅令第二百五十號
公布年月日: 大正5年12月20日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ海軍召集令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年十二月十九日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
海軍大臣 加藤友三郞
勅令第二百五十號
海軍召集令
第一章 總則
第一條 在鄕軍人ノ召集及簡閱點呼ニ關シテハ本令ノ定ムル所ニ依ル
第二條 召集ヲ分チテ充員召集及演習召集トス
第三條 將校、機關將校及將校相當官ノ召集ニ關スル事項ハ海軍大臣之ヲ掌リ其ノ召集ノ令達ハ海軍大臣直ニ之ヲ行フ
特務士官、准士官及下士卒ノ召集及簡閱點呼ニ關スル事項ハ在籍鎭守府司令長官之ヲ掌ル
第四條 召集ニハ召集令狀ヲ用井到著地及到著日時ヲ指定シ簡閱點呼ニハ點呼令狀ヲ用井點呼場及到著日時ヲ指定ス但シ已ムコトヲ得サル場合ニ於テハ海軍大臣ノ定ムル所ニ依リ令狀ニ代ヘ傳達ノ方法ヲ用井ルコトヲ得
演習召集中ノ者ニ對シ充員召集ノ令達ヲ爲ス方法ハ海軍大臣ノ定ムル所ニ依ル
第五條 召集及簡閱點呼ノ事務ニ關シ鎭守府司令長官ノ定ムル規程ハ地方長官、憲兵隊長及其ノ所部ノ官吏、公吏之ヲ遵行スヘシ
前項ノ規程ニシテ公示ヲ要スルモノニ付テハ明治二十六年勅令第百九十九號中警視廳令、北海道廳令又ハ府縣令ニ關スル規定ヲ準用ス
第六條 鎭守府司令長官ハ定期又ハ臨時ニ地方行政廳ノ召集及簡閱點呼ノ事務ヲ檢閱シ又ハ部下將校ヲシテ之ヲ檢閱セシムヘシ
地方長官、憲兵司令官及憲兵隊長ハ其ノ所部ノ召集及簡閱點呼ノ事務ヲ檢閱シ又ハ部下官吏ヲシテ之ヲ檢閱セシムヘシ
第七條 本令中在鄕軍人ト稱スルハ豫備役後備役ノ將校、機關將校、將校相當官、特務士官、准士官及下士卒竝歸休中ノ下士卒ヲ謂ヒ應召員ト稱スルハ現ニ行フ召集又ハ簡閱點呼ニ應スヘキ者ヲ謂フ
第八條 本令中地方長官ニ關スル規定ハ警視總監ニ關シ亦之ヲ適用ス
第九條 本令中郡長、市長又ハ町村長ニ關スル規定ハ各左記下欄ノ者ニ關シ之ヲ適用ス
郡長
島司(小笠原島司ヲ除ク)
島司郡長ニ準スヘキ者
北海道ニ在リテハ支廳長
市長
區長ヲ以テ戶籍ニ關スル事務ヲ管掌スル者ト爲シタル市ニ在リテハ區長
北海道又ハ沖繩縣ニ在リテハ區長
小笠原島司
島司郡長又ハ之ニ準スヘキ者ヲ置カサル島嶼ニ在リテハ町村長ニ準スヘキ者
町村長 島司郡長若ハ之ニ準スヘキ者又ハ北海道廳支廳長ノ管轄區內ニ於ケル町村長ニ準スヘキ者
第二章 充員召集
第一款 通則
第十條 充員召集トハ戰時又ハ事變ニ際シ充員ヲ行フ爲在鄕軍人ヲ召集スルヲ謂フ
第十一條 充員召集事務ニ關シ職責アル者ハ常時之ニ關スル事務ヲ整備シ召集ノ實施ニ際シ支障ナカラシムヘシ
第十二條 地方長官ハ充員召集ノ準備又ハ實施ニ關シ鎭守府司令長官ノ要求ニ應シ且自ラ召集ヲ容易ナラシムル措置ヲ爲スヘシ
第十三條 戒嚴ヲ宣吿シ得ル權アル諸官時機切迫シ命ヲ請フノ暇ナキトキハ充員召集ニ關シ獨斷專行ヲ爲スコトヲ得
第二款 充員召集ノ準備
第十四條 鎭守府司令長官ハ充員召集ノ準備ニ關シ必要ナル事項ヲ海軍人事部長ニ達スヘシ
海軍人事部長ハ前項ノ規定ニ依ル達ニ基キ召集ニ關スル事務ヲ整備シ充員名簿及充員召集令狀ヲ作リ之ヲ郡市長ニ送付スヘシ
第三款 充員召集ノ實施
第十五條 充員召集ハ充員令ニ依リ之ヲ實施ス
第十六條 鎭守府司令長官ハ充員令ヲ海軍人事部長及海兵團長ニ達シ且之ヲ關係アル地方長官及憲兵隊長ニ通知スヘシ
第十七條 地方長官充員令ノ通知ヲ受ケタルトキハ之ヲ關係アル郡市長、警察署長、警察分署長及區長ヲ以テ戶籍ニ關スル事務ヲ管掌スル者ト爲シタル市ノ市長ニ達スヘシ但シ東京府ニ在リテハ警察署長及警察分署長ニ對スル達ハ警視總監之ヲ爲シ其ノ他ニ對スル達ハ知事之ヲ爲スヘシ
第十八條 郡長充員令ノ達ヲ受ケタルトキハ充員召集令狀ヲ町村長ニ送付スヘシ
市長充員令ノ達ヲ受ケタルトキハ充員召集令狀ヲ應召員ニ交付シ又ハ充員召集ノ傳達ヲ爲スヘシ町村長前項ノ令狀ノ送付ヲ受ケタルトキ亦同シ
第十九條 憲兵隊長充員令ノ通知ヲ受ケタルトキハ之ヲ關係アル憲兵分隊長ニ達スヘシ
第四款 充員召集ノ解除
第二十條 充員召集ノ解除ハ解員令ニ依リ之ヲ實施ス但シ必要アルトキハ解員令ニ依ラス一部ノ召集解除ヲ行フコトヲ得
第二十一條 第十六條、第十七條及第十九條ノ規定ハ解員令ニ關シ之ヲ準用ス
第二十二條 郡長解員令ノ達ヲ受ケタルトキハ之ヲ關係アル町村長ニ達スヘシ
第三章 演習召集
第二十三條 演習召集トハ演習ヲ行フ爲在鄕軍人ヲ召集スルヲ謂フ
第二十四條 鎭守府司令長官ハ演習召集ノ期日、員數及日數ヲ海軍人事部長及海兵團長ニ達シ且之ヲ關係アル地方長官及憲兵隊長ニ通知スヘシ
第二十五條 海軍人事部長前條ノ規定ニ依ル達ヲ受ケタルトキハ演習召集令狀ヲ作リ之ヲ郡市長ニ送付スヘシ
郡長令狀ノ送付ヲ受ケタルトキハ之ヲ町村長ニ送付スヘシ
市町村長令狀ノ送付ヲ受ケタルトキハ之ヲ應召員ニ交付シ又ハ演習召集ノ傳達ヲ爲スヘシ
第二十六條 地方長官第二十四條ノ規定ニ依ル通知ヲ受ケタルトキハ之ヲ關係アル警察署長、警察分署長及區長ヲ以テ戶籍ニ關スル事務ヲ管掌スル者ト爲シタル市ノ市長ニ達スヘシ但シ東京府ニ在リテハ警察署長及警察分署長ニ對スル達ハ警視總監之ヲ爲シ其ノ他ニ對スル達ハ知事之ヲ爲スヘシ
第二十七條 第十九條ノ規定ハ第二十四條ノ規定ニ依ル通知ニ關シ之ヲ準用ス
第四章 簡閱點呼
第二十八條 簡閱點呼トハ在鄕軍人タル下士卒ヲ參會セシメ之ヲ點檢査閱スルヲ謂フ
第二十九條 簡閱點呼ハ在鄕軍人本籍地所管鎭守府管區ニ於テ之ヲ行フ但シ他ノ管區ニ寄留スル者ノ簡閱點呼ハ寄留地所管鎭守府管區ニ於テ之ヲ行フコトヲ得此ノ場合ニ於テハ其ノ簡閱點呼ニ關スル事項ハ寄留地所管鎭守府司令長官之ヲ掌ル
第三十條 鎭守府司令長官ハ簡閱點呼ノ時期及區域ヲ定メ之ヲ海軍人事部長ニ達シ且部下ノ將校ニ簡閱點呼執行官ヲ命スヘシ
第三十一條 海軍人事部長前條ノ規定ニ依ル達ヲ受ケタルトキハ點呼場及點呼日割ヲ定メテ鎭守府司令長官ノ認可ヲ受ケ之ヲ關係アル郡市長ニ達シ且簡閱點呼執行官竝關係アル地方長官及憲兵隊長ニ通知スヘシ
第三十二條 第十九條、第二十二條及第二十六條ノ規定ハ前條ノ規定ニ依ル達又ハ通知ニ關シ之ヲ準用ス
第三十三條 海軍人事部長ハ第三十條ノ規定ニ依ル達竝第三十一條ノ規定ニ依リ認可ヲ受ケタル點呼場及點呼日割ニ基キ點呼令狀ヲ作リ之ヲ郡市長ニ送付シ郡長ハ之ヲ町村長ニ送付シ市町村長ハ簡閱點呼ヲ受クヘキ者ニ之ヲ交付シ又ハ點呼ノ傳達ヲ爲スヘシ
附 則
本令ハ大正六年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
海軍召集條例ハ之ヲ廢止ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ海軍召集令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年十二月十九日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
海軍大臣 加藤友三郎
勅令第二百五十号
海軍召集令
第一章 総則
第一条 在郷軍人ノ召集及簡閲点呼ニ関シテハ本令ノ定ムル所ニ依ル
第二条 召集ヲ分チテ充員召集及演習召集トス
第三条 将校、機関将校及将校相当官ノ召集ニ関スル事項ハ海軍大臣之ヲ掌リ其ノ召集ノ令達ハ海軍大臣直ニ之ヲ行フ
特務士官、准士官及下士卒ノ召集及簡閲点呼ニ関スル事項ハ在籍鎮守府司令長官之ヲ掌ル
第四条 召集ニハ召集令状ヲ用井到著地及到著日時ヲ指定シ簡閲点呼ニハ点呼令状ヲ用井点呼場及到著日時ヲ指定ス但シ已ムコトヲ得サル場合ニ於テハ海軍大臣ノ定ムル所ニ依リ令状ニ代ヘ伝達ノ方法ヲ用井ルコトヲ得
演習召集中ノ者ニ対シ充員召集ノ令達ヲ為ス方法ハ海軍大臣ノ定ムル所ニ依ル
第五条 召集及簡閲点呼ノ事務ニ関シ鎮守府司令長官ノ定ムル規程ハ地方長官、憲兵隊長及其ノ所部ノ官吏、公吏之ヲ遵行スヘシ
前項ノ規程ニシテ公示ヲ要スルモノニ付テハ明治二十六年勅令第百九十九号中警視庁令、北海道庁令又ハ府県令ニ関スル規定ヲ準用ス
第六条 鎮守府司令長官ハ定期又ハ臨時ニ地方行政庁ノ召集及簡閲点呼ノ事務ヲ検閲シ又ハ部下将校ヲシテ之ヲ検閲セシムヘシ
地方長官、憲兵司令官及憲兵隊長ハ其ノ所部ノ召集及簡閲点呼ノ事務ヲ検閲シ又ハ部下官吏ヲシテ之ヲ検閲セシムヘシ
第七条 本令中在郷軍人ト称スルハ予備役後備役ノ将校、機関将校、将校相当官、特務士官、准士官及下士卒並帰休中ノ下士卒ヲ謂ヒ応召員ト称スルハ現ニ行フ召集又ハ簡閲点呼ニ応スヘキ者ヲ謂フ
第八条 本令中地方長官ニ関スル規定ハ警視総監ニ関シ亦之ヲ適用ス
第九条 本令中郡長、市長又ハ町村長ニ関スル規定ハ各左記下欄ノ者ニ関シ之ヲ適用ス
郡長
島司(小笠原島司ヲ除ク)
島司郡長ニ準スヘキ者
北海道ニ在リテハ支庁長
市長
区長ヲ以テ戸籍ニ関スル事務ヲ管掌スル者ト為シタル市ニ在リテハ区長
北海道又ハ沖縄県ニ在リテハ区長
小笠原島司
島司郡長又ハ之ニ準スヘキ者ヲ置カサル島嶼ニ在リテハ町村長ニ準スヘキ者
町村長 島司郡長若ハ之ニ準スヘキ者又ハ北海道庁支庁長ノ管轄区内ニ於ケル町村長ニ準スヘキ者
第二章 充員召集
第一款 通則
第十条 充員召集トハ戦時又ハ事変ニ際シ充員ヲ行フ為在郷軍人ヲ召集スルヲ謂フ
第十一条 充員召集事務ニ関シ職責アル者ハ常時之ニ関スル事務ヲ整備シ召集ノ実施ニ際シ支障ナカラシムヘシ
第十二条 地方長官ハ充員召集ノ準備又ハ実施ニ関シ鎮守府司令長官ノ要求ニ応シ且自ラ召集ヲ容易ナラシムル措置ヲ為スヘシ
第十三条 戒厳ヲ宣告シ得ル権アル諸官時機切迫シ命ヲ請フノ暇ナキトキハ充員召集ニ関シ独断専行ヲ為スコトヲ得
第二款 充員召集ノ準備
第十四条 鎮守府司令長官ハ充員召集ノ準備ニ関シ必要ナル事項ヲ海軍人事部長ニ達スヘシ
海軍人事部長ハ前項ノ規定ニ依ル達ニ基キ召集ニ関スル事務ヲ整備シ充員名簿及充員召集令状ヲ作リ之ヲ郡市長ニ送付スヘシ
第三款 充員召集ノ実施
第十五条 充員召集ハ充員令ニ依リ之ヲ実施ス
第十六条 鎮守府司令長官ハ充員令ヲ海軍人事部長及海兵団長ニ達シ且之ヲ関係アル地方長官及憲兵隊長ニ通知スヘシ
第十七条 地方長官充員令ノ通知ヲ受ケタルトキハ之ヲ関係アル郡市長、警察署長、警察分署長及区長ヲ以テ戸籍ニ関スル事務ヲ管掌スル者ト為シタル市ノ市長ニ達スヘシ但シ東京府ニ在リテハ警察署長及警察分署長ニ対スル達ハ警視総監之ヲ為シ其ノ他ニ対スル達ハ知事之ヲ為スヘシ
第十八条 郡長充員令ノ達ヲ受ケタルトキハ充員召集令状ヲ町村長ニ送付スヘシ
市長充員令ノ達ヲ受ケタルトキハ充員召集令状ヲ応召員ニ交付シ又ハ充員召集ノ伝達ヲ為スヘシ町村長前項ノ令状ノ送付ヲ受ケタルトキ亦同シ
第十九条 憲兵隊長充員令ノ通知ヲ受ケタルトキハ之ヲ関係アル憲兵分隊長ニ達スヘシ
第四款 充員召集ノ解除
第二十条 充員召集ノ解除ハ解員令ニ依リ之ヲ実施ス但シ必要アルトキハ解員令ニ依ラス一部ノ召集解除ヲ行フコトヲ得
第二十一条 第十六条、第十七条及第十九条ノ規定ハ解員令ニ関シ之ヲ準用ス
第二十二条 郡長解員令ノ達ヲ受ケタルトキハ之ヲ関係アル町村長ニ達スヘシ
第三章 演習召集
第二十三条 演習召集トハ演習ヲ行フ為在郷軍人ヲ召集スルヲ謂フ
第二十四条 鎮守府司令長官ハ演習召集ノ期日、員数及日数ヲ海軍人事部長及海兵団長ニ達シ且之ヲ関係アル地方長官及憲兵隊長ニ通知スヘシ
第二十五条 海軍人事部長前条ノ規定ニ依ル達ヲ受ケタルトキハ演習召集令状ヲ作リ之ヲ郡市長ニ送付スヘシ
郡長令状ノ送付ヲ受ケタルトキハ之ヲ町村長ニ送付スヘシ
市町村長令状ノ送付ヲ受ケタルトキハ之ヲ応召員ニ交付シ又ハ演習召集ノ伝達ヲ為スヘシ
第二十六条 地方長官第二十四条ノ規定ニ依ル通知ヲ受ケタルトキハ之ヲ関係アル警察署長、警察分署長及区長ヲ以テ戸籍ニ関スル事務ヲ管掌スル者ト為シタル市ノ市長ニ達スヘシ但シ東京府ニ在リテハ警察署長及警察分署長ニ対スル達ハ警視総監之ヲ為シ其ノ他ニ対スル達ハ知事之ヲ為スヘシ
第二十七条 第十九条ノ規定ハ第二十四条ノ規定ニ依ル通知ニ関シ之ヲ準用ス
第四章 簡閲点呼
第二十八条 簡閲点呼トハ在郷軍人タル下士卒ヲ参会セシメ之ヲ点検査閲スルヲ謂フ
第二十九条 簡閲点呼ハ在郷軍人本籍地所管鎮守府管区ニ於テ之ヲ行フ但シ他ノ管区ニ寄留スル者ノ簡閲点呼ハ寄留地所管鎮守府管区ニ於テ之ヲ行フコトヲ得此ノ場合ニ於テハ其ノ簡閲点呼ニ関スル事項ハ寄留地所管鎮守府司令長官之ヲ掌ル
第三十条 鎮守府司令長官ハ簡閲点呼ノ時期及区域ヲ定メ之ヲ海軍人事部長ニ達シ且部下ノ将校ニ簡閲点呼執行官ヲ命スヘシ
第三十一条 海軍人事部長前条ノ規定ニ依ル達ヲ受ケタルトキハ点呼場及点呼日割ヲ定メテ鎮守府司令長官ノ認可ヲ受ケ之ヲ関係アル郡市長ニ達シ且簡閲点呼執行官並関係アル地方長官及憲兵隊長ニ通知スヘシ
第三十二条 第十九条、第二十二条及第二十六条ノ規定ハ前条ノ規定ニ依ル達又ハ通知ニ関シ之ヲ準用ス
第三十三条 海軍人事部長ハ第三十条ノ規定ニ依ル達並第三十一条ノ規定ニ依リ認可ヲ受ケタル点呼場及点呼日割ニ基キ点呼令状ヲ作リ之ヲ郡市長ニ送付シ郡長ハ之ヲ町村長ニ送付シ市町村長ハ簡閲点呼ヲ受クヘキ者ニ之ヲ交付シ又ハ点呼ノ伝達ヲ為スヘシ
附 則
本令ハ大正六年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
海軍召集条例ハ之ヲ廃止ス