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法令データベース
本データベースについて
(郵便電信電話等ニ関スル料金ノ徴収嘱託ノ件)
法令番号: 勅令第二百號
公布年月日: 大正5年8月14日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
大正11年4月8日 勅令第192号
改正:
昭和18年3月31日 勅令第351号
実効性喪失:
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕郵便電信電話等ニ關スル料金ノ徵收囑託ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年八月十二日
內閣總理大臣 侯爵 大隈重信
內務大臣 法學博士 一木喜德郞
遞信大臣 箕浦勝人
外務大臣 子爵 石井菊次郞
勅令第二百號
內地、朝鮮、臺灣、樺太及關東州ニ於ケル郵便、電信及電話官署ハ相互ニ郵便、電信、電話、無線電信及無線電話ニ關スル料金ノ徵收ヲ囑託スルコトヲ得
前項ノ囑託ニ依リ生シタル費用ハ囑託ヲ受ケタル官署ノ支辨トス
朕郵便電信電話等ニ関スル料金ノ徴収嘱託ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年八月十二日
内閣総理大臣 侯爵 大隈重信
内務大臣 法学博士 一木喜徳郎
逓信大臣 箕浦勝人
外務大臣 子爵 石井菊次郎
勅令第二百号
内地、朝鮮、台湾、樺太及関東州ニ於ケル郵便、電信及電話官署ハ相互ニ郵便、電信、電話、無線電信及無線電話ニ関スル料金ノ徴収ヲ嘱託スルコトヲ得
前項ノ嘱託ニ依リ生シタル費用ハ嘱託ヲ受ケタル官署ノ支弁トス
本文
詳細・沿革