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(郵便電信電話等ニ関スル料金ノ徴収嘱託ノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百九十二號
公布年月日: 大正11年4月8日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(郵便電信電話等ニ関スル料金ノ徴収嘱託ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大正五年勅令第二百號郵便電信電話等ニ關スル料金ノ徵收囑託ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年四月七日
內閣總理大臣 子爵 高橋是淸
遞信大臣 野田卯太郞
勅令第百九十二號
大正五年勅令第二百號中左ノ通改正ス
「及關東州」ヲ「、關東州及南洋群島」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正五年勅令第二百号郵便電信電話等ニ関スル料金ノ徴収嘱託ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年四月七日
内閣総理大臣 子爵 高橋是清
逓信大臣 野田卯太郎
勅令第百九十二号
大正五年勅令第二百号中左ノ通改正ス
「及関東州」ヲ「、関東州及南洋群島」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革