(航路標識管理所職員ノ俸給給料及手当前金渡ノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百七十七號
公布年月日: 大正10年4月28日
法令の形式: 勅令
朕大正五年勅令第百九十八號航路標識管理所職員ノ俸給給料及手當前金渡ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年四月二十七日
內閣總理大臣 原敬
大藏大臣 子爵 高橋是淸
遞信大臣 野田卯太郞
勅令第百七十七號
大正五年勅令第百九十八號中左ノ通改正ス
「航路標識管理所職員」ヲ「航路標識管理所又ハ無線電信局ノ職員」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正五年勅令第百九十八号航路標識管理所職員ノ俸給給料及手当前金渡ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年四月二十七日
内閣総理大臣 原敬
大蔵大臣 子爵 高橋是清
逓信大臣 野田卯太郎
勅令第百七十七号
大正五年勅令第百九十八号中左ノ通改正ス
「航路標識管理所職員」ヲ「航路標識管理所又ハ無線電信局ノ職員」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス