(帝国大学資金所属森林ノ産物及製品売払代金延納ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第十九號
公布年月日: 大正10年2月10日
法令の形式: 勅令
朕大正五年勅令第百九十四號帝國大學資金所屬森林ノ產物及製品賣拂代金延納ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年二月九日
內閣總理大臣 原敬
大藏大臣 子爵 高橋是淸
文部大臣 中橋德五郞
勅令第十九號
大正五年勅令第百九十四號中左ノ通改正ス
第一項中「有價證券」ヲ「國債」ニ改メ第二項ヲ削ル
附 則
本令ハ大正十年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行前提供シタル國債以外ノ有價證券ハ本令施行ノ日ヨリ一年ヲ限リ本令ノ規定ニ拘ラス仍其ノ效力ヲ有ス
朕大正五年勅令第百九十四号帝国大学資金所属森林ノ産物及製品売払代金延納ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年二月九日
内閣総理大臣 原敬
大蔵大臣 子爵 高橋是清
文部大臣 中橋徳五郎
勅令第十九号
大正五年勅令第百九十四号中左ノ通改正ス
第一項中「有価証券」ヲ「国債」ニ改メ第二項ヲ削ル
附 則
本令ハ大正十年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行前提供シタル国債以外ノ有価証券ハ本令施行ノ日ヨリ一年ヲ限リ本令ノ規定ニ拘ラス仍其ノ効力ヲ有ス