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(在外国公使館附陸軍武官ノ在勤俸ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百三十七號
公布年月日: 大正10年7月21日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(在外国公使館附陸軍武官ノ在勤俸ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大正五年勅令第百六十九號在外國公使館附陸軍武官ノ在勤俸ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年七月二十日
內閣總理大臣 原敬
陸軍大臣 山梨半造
勅令第三百三十七號
大正五年勅令第百六十九號中左ノ通改正ス
「歐洲」ヲ「歐米」ニ改メ「其ノ在勤俸ハ」ノ下ニ「當分ノ內」ヲ加フ
附 則
本令ハ大正十年四月一日以後ノ給與ニ付之ヲ適用ス
朕大正五年勅令第百六十九号在外国公使館附陸軍武官ノ在勤俸ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年七月二十日
内閣総理大臣 原敬
陸軍大臣 山梨半造
勅令第三百三十七号
大正五年勅令第百六十九号中左ノ通改正ス
「欧洲」ヲ「欧米」ニ改メ「其ノ在勤俸ハ」ノ下ニ「当分ノ内」ヲ加フ
附 則
本令ハ大正十年四月一日以後ノ給与ニ付之ヲ適用ス
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