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(製鉄所ニ臨時建設部及臨時職員増置ノ件第二条中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百二十號
公布年月日: 大正12年3月31日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(製鉄所ニ臨時建設部及臨時職員増置ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大正五年勅令第百三十六號製鐵所ニ臨時建設部及臨時職員增置ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年三月三十一日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
農商務大臣 荒井賢太郞
勅令第百二十號
大正五年勅令第百三十六號中左ノ通改正ス
第二條中「七人」ヲ「四人」ニ、「二人」ヲ「一人」ニ、「十二人」ヲ「七人」ニ改ム
附 則
本令ハ大正十二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正五年勅令第百三十六号製鉄所ニ臨時建設部及臨時職員増置ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年三月三十一日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
農商務大臣 荒井賢太郎
勅令第百二十号
大正五年勅令第百三十六号中左ノ通改正ス
第二条中「七人」ヲ「四人」ニ、「二人」ヲ「一人」ニ、「十二人」ヲ「七人」ニ改ム
附 則
本令ハ大正十二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
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