(三等郵便局長任用ノ件)
法令番号: 勅令第六十六號
公布年月日: 明治20年12月26日
法令の形式: 勅令
朕三等郵便局長任用ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十年十二月二十五日
內閣總理大臣 伯爵 伊藤博文
勅令第六十六號
三等郵便局長ハ其地ニ在住シ相當ノ資產アル者ヲ選任スルノ必要アルヲ以テ遞信大臣別ニ採用規則ヲ定メテ之ヲ選任スヘシ但該規則ニ依リ選任シタル三等郵便局長ハ他ノ判任官ニ任スルコトヲ得ス
朕三等郵便局長任用ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十年十二月二十五日
内閣総理大臣 伯爵 伊藤博文
勅令第六十六号
三等郵便局長ハ其地ニ在住シ相当ノ資産アル者ヲ選任スルノ必要アルヲ以テ逓信大臣別ニ採用規則ヲ定メテ之ヲ選任スヘシ但該規則ニ依リ選任シタル三等郵便局長ハ他ノ判任官ニ任スルコトヲ得ス