(通信手鉄道書記補航路標識看守俸給及三等郵便局長手当ノ件)
法令番号: 勅令第三百十七號
公布年月日: 明治31年10月22日
法令の形式: 勅令
朕通信書記補鐵道書記補航路標識看守俸給及三等郵便電信局長三等郵便局長三等電信局長手當ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年十月二十二日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
遞信大臣 林有造
勅令第三百十七號
第一條 通信書記補鐵道書記補ノ月俸ハ十七圓以下七圓以上トス
第二條 航路標識看守ノ月俸ハ別表ニ依ル
第三條 三等郵便電信局長三等郵便局長三等電信局長ハ俸給ヲ給セス一箇年四百圓以下ノ手當ヲ給ス其ノ細則ハ遞信大臣之ヲ定ム
附 則
第四條 本令ハ明治三十一年十一月一日ヨリ施行ス
(別表)
航路標識看守月俸
一級 四十五圓  二級 四十圓  三級 三十五圓  四級 三十圓  五級 二十五圓  六級 二十圓  七級 十五圓  八級 十二圓  九級 十圓
朕通信書記補鉄道書記補航路標識看守俸給及三等郵便電信局長三等郵便局長三等電信局長手当ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年十月二十二日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
逓信大臣 林有造
勅令第三百十七号
第一条 通信書記補鉄道書記補ノ月俸ハ十七円以下七円以上トス
第二条 航路標識看守ノ月俸ハ別表ニ依ル
第三条 三等郵便電信局長三等郵便局長三等電信局長ハ俸給ヲ給セス一箇年四百円以下ノ手当ヲ給ス其ノ細則ハ逓信大臣之ヲ定ム
附 則
第四条 本令ハ明治三十一年十一月一日ヨリ施行ス
(別表)
航路標識看守月俸
一級 四十五円  二級 四十円  三級 三十五円  四級 三十円  五級 二十五円  六級 二十円  七級 十五円  八級 十二円  九級 十円