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(樺太庁ニ税務吏ヲ置クノ件)
法令番号: 勅令第六十二號
公布年月日: 大正5年3月31日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
大正6年8月17日 勅令第104号
廃止:
大正7年6月6日 勅令第198号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樺太廳ニ稅務吏ヲ置クノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年三月三十一日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
內務大臣 法學博士 一木喜德郞
勅令第六十二號
樺太廳ニ稅務吏專任十四人ヲ置ク
稅務吏ハ判任トス上官ノ指揮ヲ承ケ徵稅ノ事務ニ從事ス
附 則
本令ハ大正五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕樺太庁ニ税務吏ヲ置クノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年三月三十一日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
内務大臣 法学博士 一木喜徳郎
勅令第六十二号
樺太庁ニ税務吏専任十四人ヲ置ク
税務吏ハ判任トス上官ノ指揮ヲ承ケ徴税ノ事務ニ従事ス
附 則
本令ハ大正五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革